年末調整~平成30年度変更点~

こんにちわ!小谷です~今年も残すは12月のみですね!
年末年始はお金がかかりますよね・・・そんな時にありがたいのが、年末調整!
扶養控除や保険料控除を使って、所得税の還付(おこづかい)をもらいましょう( ^ω^ )
今年(平成30年)は変更点がありますよ~~

年末調整の用紙が3枚に

毎年配られる年末調整の用紙は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と「給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除申告書」の2枚だったと思います。
その紙が、今年から、3枚になりました!!
「給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除申告書」が
「保険料控除申告書」と「配偶者(特別)控除申告書」に分かれました!それだけです。

所得者の収入によっては配偶者控除が受けられない?

今までは所得者の収入に関係なく、配偶者の収入が103万円以下(141万円以下)であれば配偶者(特別)控除が受けられました。しかし、今年からは・・・

所得者の合計所得金額が1.000万円(給与所得のみの場合、年収1,220万円)を超える場合には、配偶者の収入額に関係なく、配偶者控除・配偶者特別控除は受けられなくなりました

今まで配偶者(特別)控除対象の方は、所得者の収入にご注意ください!

配偶者特別控除の上限引き上げ

お待ちになっていた方もいらっしゃったのではないでしょうか。
今年の年末調整から配偶者特別控除の対象者が増えました!(/・ω・)/

今までの配偶者控除・配偶者特別控除とは、
〇配偶者の年収(給与収入の場合)が103万円以下の場合、配偶者控除が受けられる!(控除額:38万円)
〇配偶者の年収が103万円を超え、141万円以下の場合、段階的に下がるものの、配偶者特別控除として控除が受けられる!

今年からは、
〇配偶者の年収が103万円以下の場合、配偶者控除が受けられる!(今までと同じ)
〇配偶者の年収が150万円以下までは、配偶者特別控除として配偶者控除と同じ控除額38万円で受けられる!
〇配偶者の年収が150万円を超え、201万円以下の場合、段階的にさがるものの、配偶者特別控除として控除が受けられる!

今までは枠を超えてしまって対象とならなかった方も、今年からは配偶者特別控除の対象となっているかもしれません。
ぜひ一度、確認してみてください!!

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2018/01.htm
国税庁HP 年末調整のしくみ


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