ご無沙汰しております、小谷です。
めっきり寒くなってきましたが、皆様いかがお過ごしですか?
事務所は新人(勝田くん)が入社し、活気づいています!
ご相談等ありましたら、ぜひ気軽にお電話くださいね( ゚∀゚)ノ
さて、平成31年10月1日からついに消費税が8%から10%へ増税となりますね(‘A`)
もうあと1年をきりました!今から気が重いのですが、
今回も軽減税率制度が実施されます!( ・´ー・`)
軽減税率の対象となるのは、飲食料品と新聞(週2回以上発行)です。
事業者様にも消費者様にも関係が深いのは、飲食料品ではないでしょうか。
しかし、飲食料品すべてが対象になっているわけではなく、
酒類、医薬品等、外食、ケータリングは軽減税率対象外となっています。
ここでいう外食とは、”食事の提供を行う事業者が、テーブル・椅子等の飲食に用いられる設備がある場所において、飲食料品を飲食させる役務の提供”。
ですので、テイクアウトは軽減税率対象となります。
同じように、出前・宅配も飲食料品を届けるだけなので軽減税率対象となるんです!
また、一体資産(食品と食品以外がセットとなっているもの)も一定の要件を満たせば軽減税率の対象となったり、、、((( ゚д゚ ;)))や、ややこしい!
他にも軽減税率制度に対応が必要となる企業様向けに、補助金制度(複数税率に対応するレジの導入支援他)も用意されています。詳しい内容については、国税庁ホームページにパンフレットやQ&Aが掲載されております。制度について質問や相談を受け付けているコールセンターも開設されているようです。
また、制度について各税務署が全道で説明会を行っております。
消費税軽減税率制度説明会の開催予定一覧
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/06.htm
しっかり調べて来年10月に備えましょう!(ノ´∀`)ノ
コメントを残す