一般社団法人やNPO法人も税金はかかります!

 

こんにちは。

最近、一般社団法人やNPO法人を設立する事業者の中で、株式会社などと比べて、

・補助金が受けやすい

・税金がかからない、優遇されている

とう安易なイメージで、設立するケースがあります。

 

特に税金については、例えば公益社団法人や認定NPO法人などについては、一定の税制上の優遇はありますが、基本的にそれ以外の一般社団法人やNPO法人については、通常の株式会社と同様に法人税等が発生する可能性が高いと想定しておいたほうが無難です。

細かく述べると、まず一般社団法人のうち、「非営利型法人」と認められた場合以外は、全ての収益に対し、法人税等がかかります。

「非営利型法人」に該当している一般社団法人と、NPO法人については、法人税上の「収益事業」に該当する事業を行っている場合、その収益に対し、法人税等がかかります。

 

34種類の収益事業とは?

法人税法上、「収益事業」は

(1) 物品販売業   (2)不動産販売業   (3)金銭貸付業   (4)物品貸付業   (5)不動産貸付業
(6) 製造業   (7)通信業   (8)運送業   (9)倉庫業  (10)請負業
(11)印刷業  (12)出版業  (13)写真業  (14)席貸業  (15)旅館業
(16)料理飲食業  (17)周旋業  (18)代理業  (19)仲立業  (20)問屋業
(21)鉱業  (22)土石採取業  (23)浴場業  (24)理容業  (25)美容業
(26)興行業  (27)遊技所業  (28)遊覧所業  (29)医療保健業  (30)技芸・学力教授業
(31)駐車場業  (32)信用保証業  (33)無体財産権の提供業 (34)労働者派遣業

と決まっています。

 

参考:国税庁

一般社団法人・一般財団法人と法人税

じつは、公益性の高いサービスとして理解して事業を行っていても、税務上、上記(17)周旋業(18)代理業(19)仲介業 (34)労働者派遣業 などに該当すると税務署より指摘されるケースが結構多いです。

そのため、収益事業に該当するかどうか、事前に税務署に事業内容を説明して確認してもらうか、税理士などに相談しておくのがよいかと思います。収益事業に該当しないと独断で判断して、後に税務調査でペナルティを受ける可能性がありますので、ご注意下さい。

 

https://blogs.yahoo.co.jp/kagayandeoro2009/archive/2017/12/8

 

 


PAGE TOP