お久しぶりです、小谷です。

皆さん労働保険年度更新・算定基礎の時期がやってまいりましたよ~!

先週札幌では説明会が開かれていましたね。(小谷は去年参加しました。)

私達の事務所も労働保険の年度更新の申告書は完了致しました!

ただ、去年記入したにもかかわらず、どうやるんだったっけ?と毎回手引きを読む始末です。
1年に1回の頻度では忘れてしまいますね。また来年も・・・(照

労働保険の年度更新とは、、、

労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(これを「保険年度」といいます。)を単位として計算されることになっており、その額はすべての労働者(雇用保険については、被保険者)に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定することになっております。

労働保険では、保険年度ごとに概算で保険料を納付(徴収法第15条)いただき、保険年度末に賃金総額が確定したあとに精算(徴収法第19条)いただくという方法をとっております。

したがって、事業主は、前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と新年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続きが必要となります。これが「年度更新」の手続きです。-厚生労働省HPより

要するに、去年「大体これくらいの見込み」といった概算で支払った今年分の労働保険料を正しく計算し直し、その差額分と来年分の概算の保険料を併せて支払う。といったものです。

この手続きは、毎年6月1日から7月10日までの間に行わなければならないのです。算定基礎の期限とも被っていますので、少し焦ってしまいます。。。早めに取り掛かって、余裕をもって納付したいですね!