こんにちは。

確定申告は、個人事業者の方がするもので、サラリーマンは医療費控除などを使うとき以外あまり関係ないと思っていらっしゃる方が多いと思います。

しかし、サラリーマンも、一定の経費がある場合に、その金額を申告して、税金が戻ってくる可能性があります。

 

特定支出控除とは?

サラリーマンについては、特定支出控除という制度がありまして、簡単にまとめると

  1.  (通勤費)
  2.  (転居費)
  3.  (研修費)
  4.  (資格取得費)

    ※平成25年分以後は、弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費も特定支出の対象となります。

  5.  (帰宅旅費)
  6.  次に掲げる支出(その支出の額の合計額が65万円を超える場合には、65万円までの支出に限ります。)で、その支出がその者の職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者より証明がされたもの (勤務必要経費) (1) (図書費) (2) (衣服費) (3) (交際費等)

これらの経費が一定の金額ある場合に、実質「経費」として申告できます。経費内容詳細は下記国税庁HPをご参照ください。

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm

どれくらいの金額があれば控除できる?

どれくらいの金額があれば控除できるかについては、

「その年中の給与所得控除額×1/2」

を超える金額と決まっています。

この給与所得控除額というのが、給与収入によって異なり、

例えば

年収200万円の場合・・・・78万円

年収300万円の場合・・・・108万円

年収400万円の場合・・・・134万円

という感じに推移します。その1/2を超える金額が控除できる金額となるため、実際それなりに大きな経費がないと、適用とならない制度ではあります。

しかし、資格勉強などで大きな経費が発生した年などは、活用できるかもしれませんので、ご検討下さい。

https://blogs.yahoo.co.jp/kagayandeoro2009/archive/2017/11/9